
平成30年度税制改正-法人税編その2 ~情報連携投資等の促進に係る税制の創設~
青色申告書を提出する法人が、企業内外のデータを連携・高度利活用することにより、生産性の向上を図る一定の要件を満たす情報連携投資を行った場合、特別償却又は税額控除を受けることができる制度が創設されました。以下、詳細をご案内いたします。
生産性向上の実現のため生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。青色申告書を提出する法人で同法の革新的データ産業活用計画の認定を受けたものが、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その革新的データ産業活用計画に従ってソフトウェアを新設し、又は増設した場合で一定の場合において、情報連携利活用設備の取得等をして、その事業の用に供したときは、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%(上記⑴①の要件を満たさない場合には、3%)の税額控除との選択適用ができます。
ただし、税額控除における控除税額は、当期法人税額の20%(上記⑴①の要件を満たさない場合には、15%)が上限となります(所得税についても同様です)。
(注1)上記の「一定の場合」とは、その新設又は増設をしたソフトウェアの取得価額の合計額
(そのソフトウェアとともに取得又は製作をした機械装置又は器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含みます。)が
5,000万円以上の場合をいいます。
(注2)上記の「情報連携利活用設備」とは、上記(注1)のソフトウェア、機械装置及び器具備品をいい、開発研究資産を
除きます。なお、機械装置はデータ連携・利活用の対象となるデータの継続的かつ自動的な収集を行うもの又は
データ連携・利活用による分析を 踏まえた生産活動に対する継続的な指示を受けるものに限ります。
(注3)上記の「データ連携・利活用」とは、革新的データ産業活用計画に基づく生産性向上の実現のための
生産性向上特別措置法の革新的データ産業活用のうち次の要件を満たすものをいいます。
① 次のいずれかに該当するものが対象になります。
イ 他の法人若しくは個人が収集若しくは保有をするデータ又は自らがセンサーを利用して新たに取得するデータを、
既存の内部データをあわせて連携し、利活用する場合。
ロ 同一企業グループに属する異なる法人間又は同一の法人の異なる事業所間において、漏えい又は毀損をした場合に
競争上不利益が生ずるおそれのあるデータを、外部ネットワークを通じて連携し、利活用する場合。
② 次の全てが行われることが必要となります。
イ 上記①イの各データ又は上記①ロの各データの継続的なかつ自動的な収集及び一体的な管理
ロ 上記①イの各データ又は上記①ロの各データ同士の継続的な連携及び分析
ハ 上記ロの分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示
③ 上記②イからハまでを行うシステムのセキュリティの確保等につきセキュリティの専門家が確認をするものであることその他の要件を満たす必要があります。
以上、ご不明な点がございましたらコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
高田馬場事務所 川村 千代見