
平成30年度税制改正 -資産課税編その2-
平成30年税制改正において、一般社団法人等を利用した相続税・贈与税の租税回避を防止する観点から、一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しがされました。
一般社団法人は、営利を目的としない非営利法人で、残余財産の分配が禁止されています。また、一般社団法人には株式会社のような株主が存在しないため、持分という概念が存在しません。そのため、一般社団法人へ財産を移転させることによって、相続税・贈与税の租税回避に利用されることがありました。
そこで下記のように一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しがされました。
(1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(役員等に占める親族の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること等)のうちいずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定が明確化されました。
なお、上記改正は平成30年4月1日以後に、贈与または遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。
(2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
① 特定一般社団法人等の役員が死亡した場合には、純資産額を死亡時の同族役員の数で除して計算した金額に相当する金額を、当該法人が遺贈により取得したものとみなして、当該法人に相続税を課税することとされます。
② ①により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、その相続税の額から、贈与等により取得した財産について既に当該法人に課税された贈与税等の額を控除します。
③ その他所要の措置を講ずることとします。
なお、上記改正は、平成30年4月1日以後の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
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参考文献(週刊税務通信)
高田馬場事務所 吉田 勝