
平成24年度税制改正大綱(所得税2)
この度の東日本大震災からの1日も早い復興を心よりお祈り申しあげるとともに、コンパッソグループも全力でご支援致します。
前回に引き続きまして、平成24年度税制改正大綱の所得税のうち「特定支出控除の見直し」についてご説明します。(下記の内容は税制改正大綱の段階であり、改正が決定したわけではありませんのでご注意下さい。)
<改正の背景>
給与所得控除は、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」という2つの性格を有しているものとされていますが、
(1)就業者の約90%が給与所得者である現状では他の所得との負担調整をする必要性が薄れてきていること、
(2)現在の給与所得控除は、概ね給与収入総額の30%程度が控除されていますが、一方で給与所得者の必要経費は給与収入の
約6%であるとの試算もあり、他国との比較においても高い水準となっていること
から見直しが行われることとなりました。
そして、「給与所得控除に上限を設ける」ことに併せ、特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判定の基準を見直し給与所得者の実額控除の機会が拡大されることになりました。
<改正の内容>
1.現行の特定支出控除
特定支出控除とは、特定支出の額が給与所得控除額を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給与所得の金額の計算上控除することができる制度です。
特定支出の範囲
通勤費 : 通勤のために通常必要な運賃等の額
転居費 : 転任に伴う転居のために通常必要な運賃、宿泊費及び家財の運送費等の額
研修費 : 職務に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修費
資格取得費 : 職務に直接必要な資格取得費用(弁護士、税理士等の資格取得費を除く)
帰宅旅費 : 転任に伴い単身赴任をしている者の帰宅のための往復旅費(月4回を限度)
2.特定支出控除の拡充
(1)特定支出の範囲の拡大
・職務の遂行に直接必要な弁護士、税理士、公認会計士、弁理士などの資格取得費
・職務と関連ある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
但し、勤務必要経費は65万円が限度
(2)特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
給与所得控除額を「勤務費用の概算控除」部分と「他の所得との負担調整」部分に分け、各々2分の1と区分し、特定支出の比較対象となる給与所得控除については、「勤務費用の概算控除」の部分となります。
3.適用開始時期
平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税からとなります。
次回は、「退職所得控除の見直し」についてご説明します。
参考文献:財務省『平成24年度税制改正大綱』