
平成23年分源泉徴収事務の注意点
12月を迎え給与計算担当者の皆様におかれましては、年末調整の作業が本格化して来ている頃かと思います。『子ども手当』支給を受け、
平成22年の税制改正により平成23年分の給与の源泉徴収義務について次のような改正が行われております。
(1)扶養控除の見直し
年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」という。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢
16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」という。)とすることとされました。
また、年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすること
とされました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
源泉徴収税額表自体には変更はありませんが、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数などに応じて税額を算出することとされますので、
扶養親族等の数を判定する際に注意が必要となります。
(2)同居特別障害者加算の特例措置の改組
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除又は
扶養控除の額に35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害
者控除額40万円に35万円を加算した額)とする制度に改められました。
給与に対する源泉徴収税額は、年少扶養親族が障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当するときは、従前どおり、
これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
(注)年少扶養親族の人数については、扶養親族等の数に加えないことになります。
なお、(1)・(2)の改正は平成23年1月1日以後に支払うべき給与について適用されます。平成23年分の扶養控除等申告書の書式が
変更されておりますが、今回(平成22年12月)の年末調整は従前の扶養の概念に基づいて計算されますのでご留意下さい。
参考文献:「平成22年分年末調整のしかた」より抜粋