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平成30年税制改正 法人税編その3 ~進む税務の電子化~

 近年、経済社会のICT化が急速に進展しています。ICTは、生産性の高い経済社会を構築するとともに、国民の利便性や行政の効率性を高めるために重要なツールであり、税務分野においてもその積極的な活用が必要であることから、国は税務手続の電子化等を一層推進し、電子申告・納税等の拡充を進めようとしています。

 今回の税制改正の中で、税務手続の電子化等の推進としては主に以下が挙げられています。

◇大法人の申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設(※)
・申告書はe-taxで提出
・添付書類はe-taxまたは光ディスク等で提出
 ※事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等をいいます
 ※平成32年4月1日以後に開始する事業年度について適用
◇法人税、地方法人税及び復興特別法人税の申告書における代表者及び経理責任者等の自署押印制度の廃止

 尚、その他改正で注目すべき内容として、返品調整引当金制度が経過措置期間を講じた上で廃止されます。

参考文献(週刊税務通信)

 

高田馬場事務所 高野 幹子

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