
平成27年12月から始まるストレスチェック義務化について
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布されました。改正項目は7項目ありますが、今回は話題となっているものを1つご紹介します。
近年、職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は高い状況で推移しており、精神障害の労災認定件数が2010年度から3年連続で過去最多を更新し(9年度234件、10年度308件、11年度325件、12年度475件)、メンタルヘルスの問題が大きくなってきていることは皆さんもご存知だと思います。
今回の改正はそのような過度なストレスの原因となる職場環境の問題を改善しようと、厚生労働省で検討を進め、ストレスのチェックを義務づけようとしたものです。このストレスチェックは、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止による一次予防を主な目的とし、労働者自身のストレスへの気付きを促すことで、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげることです。
この制度の流れとしては、常時使用する労働者に対して医師や保健師等によるストレスチェックを実施することが、事業者の義務(検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定)となり、その結果を医師や保健師等から直接本人に知らせるというものです。なお、検査結果は本人の同意がないと会社に通知されることはありません。
また、検査の結果、高ストレスと判定された労働者から事業者に申出があった場合は、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となり、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
そして、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置(労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行うこと)を、講じることが事業者の義務となります。
この制度については、労働者数50人以上の事業場から義務化されることになっていて、50人未満の事業場は当分の間努力義務となります。
この制度が導入されることで、会社としてメンタルヘルスに対する意識を高めて今後の対策に取り組む必要があるでしょう。その他6項目の改正内容等の詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。
出典:厚生労働省