
平成27年度税制改正大綱 その2
第2回目の今回は個人向けの税制改正の内容をご紹介致します。
安部内閣の重点課題である地方創生や高齢者層から若年層への資産の早期移転を後押しする目的で、「ふるさと納税」の限度額拡大や住宅市場の活性化のための税制上の措置などが講じられます。
<未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)の新設>
1.その年の1月1日において20歳未満である年及び出生した日の属する年に限り、口座開設が可能になります。
2.非課税限度額は80万円です。
(注)払出には制限があり、条件によっては払出時に源泉徴収されます。制度を理解しての運用が必要となります。
<非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)についての見直し>
各年分の非課税限度額を100万円から120万円へ引き上げます。
<個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)についての見直し>
1.特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の1割から2割へ引き上げます。
(注)平成28年度分以後の個人住民税について適用します。
2.確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合は、控除を受けるために寄付先の都道府県又は市区町村に控除申請を要請することができることとする「ふるさと納税ワンステップ特例制度」を創設します。
(注)平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用します。
個人のNISAにより投資の裾野が広がり、企業側で設備投資が活性化し、それぞれの相乗効果により景気が好循環する、そのような日本経済が期待されます。税制改正による取扱い等、難しい事例もあります。ご不明な点などありましたら、コンパッソ税理士法人にぜひご相談ください。
次回に続きます。
出典:平成27年度税制改正大綱(自由民主党 公明党 平成26年12月30日)