
平成25年度税制改正大綱 主なポイント(その3)
前回に引き続き、平成25年度税制改正大綱のポイントをご案内します。第3回目の今回は主に自動車・納税環境・国際課税・関税に係るものをご紹介します。
<その他>
1.自動車取得税を廃止します。
2段階で引き下げを行い、消費税10%の時点で廃止します。
2.自動車重量税を見直します。
エコカー減税の基本構造の恒久化を図ると同時に、環境性能等に応じた課税実施を行います。
3.延滞税が軽減されます。
平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税について適用します。
(1)年14.6%の割合の延滞税 特例基準割合に年7.3%を加算した割合。
(2)年7.3%の割合の延滞税 特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%)。
※「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における、銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が公示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
4.外国子会社合算税制について
無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社合算税制の合算所得につき、本店所在地国以外の国で課税される場合には、当該合算所得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しないこととします。
5.移転価格税制について
独立企業間価格を算定する際の利益水準指標にベリー比を加えます。
6.過大支払利子・過少資本税制について
過大支払利子税制と過少資本税制との双方が適用され得る場合において重複適用排除に関する規定等の整備を行います。
7.関税について
適正かつ公平な関税の徴収に資する観点から、輸入貨物の課税標準となるべき価格の決定について、明確化を図ります。
8.港湾法について
港湾法について(平成23年12月15日一部改正)に規定する港湾運営会社の所有、管理する施設等を指定保税地域の対象に加えます。
9.印紙税について
金銭または有価証券の受取書のうち、記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないことになります。
平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用します。
以上3回にわたり、平成25年度税制改正大綱についてご紹介しました。税制改正大綱についてご相談等ございましたら、コンパッソまでお気軽にお問い合わせ下さい。