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平成25年度税制改正大綱 主なポイント(その2)

前回に引き続き、平成25年度税制改正大綱のポイントをご案内します。第2回目の今回は、主に法人向けのものをご紹介します。
法人向けのものについては、民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく政策税制措置を、これまでになく大胆に講じている点が特徴といえます。

法人税関連

1.国内設備投資を促進するための税制措置を創設します。
青色申告書を提出する法人は平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度において、取得等をした国内における生産等設備で一定の金額を超える場合は、特別償却と税額控除との選択適用ができます。

2.雇用促進に向けて、税額控除限度額を引き上げます。
中小企業者等の雇用者の数が増加した場合に、法人税額の特別控除制度に係る税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に引き上げます。

3.雇用・給与等支給の拡大の促進に向けて、税額控除率を引き上げます。
中小企業者等が平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する各事業年度で、国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるときは、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができます。

4.研究開発費に係る税額控除を引き上げます。
試験研究費の総額等に係る税額控除制度について、控除税額の上限を当期の法人税額の30%に引き上げます。

5.交際費等の損金不算入制度を見直します。
交際費等の損金不算入制度における中小企業に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を600万円から800万円に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止します。

6.復興支援の一環として、雇用時の特別控除制度を創設します。
復興支援税制として、福島復興再生特別措置法の改正に伴い、立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度、立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度を創設します。

以上が法人の向けの改正大綱内容になります。次回はその他改正大綱内容をご紹介します。

渋谷事務所 朝倉基允

 

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