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平成24年度 マルサが追及した脱税

国税庁は平成25年6月に平成24年度査察の概要を発表しました。今回はこの内容を基に、一般の皆様には馴染みの薄い査察の概要についてご紹介していきたと思います。

査察部が行う調査は、通常の税務調査が任意であるのに対して、強制調査となっています。しかも、査察部は脱税の事実を検察庁に告発し、裁判を経て脱税者に刑事罰を科します。24年度の査察着手件数は190件で、そのうち告発したのは129件となり、告発率は67.5%でした。処理した脱税額も多額となり、1件当たり平均で1億3,500万円、そのうち5億円以上が3件ありました。

告発の多かった業種

税目別の脱税手法
【法人税】 架空原価・経費の計上、売上除外。

【相続税】 現金・金地金を自宅に隠す、架空の債務を計上し相続財産を圧縮。

【消費税】 課税仕入れに該当しない人件費を外注費に仮装。

【国際事案】 中国の取引先に対し水増しした経費を送金し、水増し分をバックさせて国外預金で留保。

【その他】 脱税請負人関与事案として、架空の事業損失を計上して所得を少なくする方法を給与所得者等に指南して、
        還付申告を行わせていたもの。

不正資金の隠匿場所
不正によって得た資金をどこに隠しておくのでしょうか?今回公表された実際の事例をご紹介いたします。
【事例1】 知人居宅室の衣類の山→中にダンボール箱→中に木箱→1千万円の現金

【事例2】 物置の蚊取り線香の缶→中にお菓子の包装紙→1千万円の現金

【事例3】 リビングのクッション→中に黒いゴミ袋→7千万円の現金

上記以外にも、最近の国際化に対応するために外国の税務当局と情報交換を行ったり、IT化に対応するために削除されていたメールデータを復元し脱税スキームの解明を行ったりしています。

平成24年度中には実刑判決が3人に出されており、最も重いものは懲役2年8ヶ月でした。このようにならないためにも脱税は避け、合法的な節税を行うべきです。節税のことでしたら当コンパッソ税理士法人にご相談下さい。

出典:国税庁HPプレスリリース資料
    納税通信 第3277号

渋谷事務所 福田訓久

 

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