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平成24年の自動車税改正について

近頃何かと環境問題が叫ばれる御時世ですが、車に関しては特に係りの深い問題です。
平成24年度の税制改正において地方税の1つである自動車税につき、以下の様に改正されていますので、今回はそれをご紹介します(但しエコ関係のみの記載となっています)。

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する特例措置を、軽減対象及び重課対象の見直しを行った上、2年延長することになっています。

1.環境負荷の小さい自動車
(1)平成24年度及び平成25年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に合格し、かつ、平成17年ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの並びに電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス自動車について、その登録の翌年度の税率を概ね100分の50軽減することになりました。

(2)平成24年度及び平成25年度に新車新規登録された自動車で、平成17年排出ガス規制に合格し、かつ、平成17ガソリン自動車排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもののうち、平成27年度燃費基準を満たす自動車((1)に掲げるものを除きます。)について、その登録の翌年度の税率を概ね100分の25軽減することになりました。

2.環境負荷の大きい自動車
平成24年度及び平成25年度に以下の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車のうちガソリンを燃料とするもの、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除きます。)について、その翌年度から次の特例措置が講じられることになりました。
(1)ディーゼル自動車で新車新規登録から11年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課されることになりました。
(2)ガソリン自動車又はLPG自動車で新車新規登録から13年を経過したものについて、税率を概ね100分の10重課されることになりました。

事業者であるなら個人法人を問わず自動車を所有している場合が多いと思われますので、車検の際、買換をすべきであるかどうか判断の材料になるかも知れません。

出典:改正税法の要点解説(税務研究会出版局)

渋谷事務所 奈良雄一

 

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