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平成23年度税制改正(雇用促進税制)

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 平成23年度税制改正で、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
以下に概要をご説明します。

1.概要
  1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対して、税制優遇制度が創設され
  ました。
  適用開始事業年度は平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度です。 
  ハローワークへ事前申請等もありますので、漏れのないよう手続きする必要があります。
     ※個人事業主については、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年となります。

2.対象となる事業主
  (1)青色申告書を提出する事業主であること
  (2)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
  (3)適用年度において、雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2名以上)、かつ10%以上増加していること
  (4)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
     ※給与等とは、使用人に対する給与であって、法人役員と特殊関係にある使用人に対する給与及び退職給与は除く。
     ※比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額 + 前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
  (5)風俗営業等を営む事業主ではないこと(キャバレー、マージャン店、パチンコ店等)

3.税額控除額
   基準雇用者数 × 20万円
     ※基準雇用者数=当期末雇用者数-前期末雇用者数
     ※当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を限度とする。

4.手続き
  (1)事業年度開始後2カ月以内に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画を提出しなければなりません。
     ※平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例措置として平成23年10月31日までに提出を
       受け付けます。
  (2)事業年度終了後2カ月以内に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求める必要があります。
  (3)上記(2)を経て、達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを、確定申告書等に添付しなければなりません。

節税対策にもなりますので、是非ご活用下さい。
詳しくは、下記HPをご覧頂くか、弊社スタッフにお問い合わせ下さい。

出典:国税庁HP
    厚生労働省HP

渋谷事務所 佐藤博之

 

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