
平成23年度消費税法の改正について2
この度の東日本大震災からの1日も早い復興を心よりお祈り申しあげるとともに、コンパッソグループも全力でご支援致します。
前回の続きで、残り2つの主な改正点をご説明します。
<仕入税額控除の95%ルールについての見直し>
1.改正の背景について
課税売上に係る消費税額から控除できる消費税額は、本来課税仕入れに係る消費税額に限るべきですが、改正前は95%ルールによって、非課税売上に係る消費税額も控除できることになっておりました(このことを益税と呼んでいます)。
2.改正の内容ついて
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入税額控除できる制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)の事業者に限り適用することになりました(消法30)。
3.適用時期
上記の改正については、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
<仕入税額控除における明細書提出の義務化>
1.改正の背景について
消費税の不正還付請求の事案を厳正に対応するためなどの理由から、消費税の仕入控除税額に関する明細書が、任意提出から義務化となりました。
2.改正の内容について
消費税の還付申告書(仕入控除税額の控除不足額の記載のあるものに限る)を提出する事業者に対し、任意提出の依頼をしている仕入税額控除に関する明細書について、還付申告書への添付を義務付け、その記載事項について見直しが行われました。
3.適用時期
上記の改正については、平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用されます。
以上、消費税法における平成23年度の主な改正点となりますが、皆様もご承知の通り、今後消費税率が変更されることが予想され、それに伴って消費税法が複雑化することが予想されます。
今後も消費税法の改正については逐次ご報告させていただきます。
出典:平成23年度版改正税法の手引き (株)税研