
寄附金控除について
平成25年分の確定申告の時期となりました。
昨年(平成25年)に寄附をされた方は、寄附した団体等からの受領書等を確定申告書に添付し確定申告を行えば、所得税・復興特別所得税が還付される場合があります。そこで今回は、寄附金控除についてご紹介します。
<寄附金控除の対象>
1.国・地方公共団体・特定公益増進法人等に対し特定寄附金を行った方は、所得金額から控除出来ます。
2.政党・政治資金団体・NPO法人・公益社団法人等に対する寄附金、又は震災関連寄附金のうち特定震災指定寄附金を行った方は、
「所得金額からの控除」か「税額控除」かどちらか有利な方を選ぶことが出来ます。
<「所得金額からの控除」の種類と算出方法>
1.平成25年中に寄附した特定寄附金(国・地方公共団体に対する寄附)
特定寄附金(国・地方公共団体に対する寄附)の額の合計額 - 2,000円
2.震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除額
(震災関連寄附金以外の寄附金の額 + 震災関連寄附金)- 2,000円
※限度額がありますのでご注意ください。
<「税額控除」の種類と算出方法>
1.政党等寄附金特別控除額
(平成25年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額 ― 2,000円) × 30%
2.認定NPO法人等寄附金控除額
(平成25年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額 ― 2,000円) × 40%
3.公益社団法人等寄附金特別控除額
(平成25年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金 - 2,000円) × 40%
4.特定震災指定寄附金特別控除額
(平成25年中に支出した特定震災指定寄附金の額の合計額 - 2,000円) × 40%
※100円未満切り捨て
以上となります。詳しくはコンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
出典:国税庁HP