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宿泊税について

 今回は宿泊税という税金を紹介したいと思います。以前(2014年7月)にも、「さまざまな税金 その1」(リンク)https://compasso.jp/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99%e3%83%bb%e4%bc%9a%e8%a8%88/%e3%81%95%e3%81%be%e3%81%96%e3%81%be%e3%81%aa%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91

というタイトルで少しふれました。当時は東京都だけが課税している税金だったのですが、ここ数年の間に大阪府でも課税されるようになり、京都市においても2018年10月1日より課税されることが決まっています。他にも導入を検討している自治体もあり、注目度があがっている税金の一つです。
 
1.目的、背景
 宿泊税は各課税自治体の条例により課税している法定外目的税(地方税法に定められた税目以外に、特定の費用に充てるために制定された税金)で、いずれの自治体においても、国際都市としての魅力付け、観光の振興を図ることを目的としています。
 もう少しかみ砕くと、政府方針でもある観光客の増加に対応するための様々な受入環境、行政サービスの整備のためにかかる財源を宿泊者の皆さんで負担してくださいというものです。東京都では2002年10月1日から、大阪府では2017年1月1日から導入されています。
 
2.納税義務者、納税方法
 納税義務者(税金の負担者)は、都内、大阪府内、京都市内(2018年10月以降)のホテル、旅館、簡易宿所に宿泊する人です。宿泊時の明細をみると記載されているはずですので、確認してみてください。
 納税はホテル、旅館等の経営者が宿泊者から税金を預り(徴収し)、一括して納税することになっています。
 
3.税額
①東京都
 宿泊料金が一人一泊
   10,000円未満の場合→課税されません。
   10,000円以上15,000円未満の場合→100円
   15,000円以上の場合→200円
※先日の報道によると、東京オリンピック開催期間中(2020年7月~9月)は課税を行わない方針とされています。
 
②大阪府
 宿泊料金が一人一泊
   10,000円未満の場合→課税されません。
   10,000円以上15,000円未満の場合→100円
   15,000円以上20,000円未満の場合→200円
   20,000円以上の場合→300円
 
③京都府
 宿泊料金が一人一泊
   20,000円未満の場合→200円
   20,000円以上50,000円未満の場合→500円
   50,000円以上の場合→1,000円
※修学旅行、その他の学校行事に参加しているもの及びその引率者に対しては宿泊税を課さないとされています。
 
 いずれの自治体においても、宿泊とは食事料金や、会議室利用料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金を言うとされています。
 
 なじみが薄い税金であり、東京や大阪に宿泊したことがある人以外は全くご存知ないかもしれませんが、諸外国の大きな都市においても同様の税金があるようです。
 日本では2020年の東京オリンピックを控え、ますます外国人観光客は増加してくると言われています。東京、大阪、京都の国際観光都市としての魅力を高め、競争力をあげるために使われる税金ですので、やむを得ないのかもしれません。

 
(参照:東京都、大阪府、京都市HP)
 

                                                 渋谷事務所 大橋 暁

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