
学校法人会計基準の改正について
平成27年度(都道府県知事管轄学校法人については平成28年度)以降の会計年度から、「学校法人会計基準の一部改定に伴う計算書類の作成」について改正されます。決算において予算との比較で作成されることから、平成27年度の収支予算書から改正基準を適用しなければいけません。そこで今回は、その変更点をご紹介します。
<改正の概要>
学校法人の作成する計算書類等の内容がより一般にわかりやすく、かつ的確に学校法人の財政及び経営の状況を把握できるものとするように改正されることとなりました。
<計算書類の変更点について>
1.資金収支計算書
(1)新たに活動区分ごとの資金の流れがわかるように「活動区分資金収支計算書」の作成が義務付けれらました。
ただし、知事管轄学校法人については、作成は任意とされております。
(2)表示方法の変更
施設設備利用料収入 : 大科目「資産運用収入」→「雑収入」
事業収入 : 大科目の名称を「付随事業・収益事業収入」へ
2.消費収支計算書
(1)名称を「事業活動収支計算書」へ変更
(2)基本金組入前の収支差額を表示する
3.貸借対照表
(1)固定資産の中科目に「特定資産」を設ける
(2)「第2号基本金引当特定資産」を表示する
以上、変更点の一部をご紹介させていただきました。上記の内容を含め、ご不明点やご相談がございましたらコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
渋谷事務所 末廣悦子