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学校法人会計基準の処理標準の改正について

学校法人会計基準の一部が改正されたことに伴い、学校法人会計基準の処理標準の改正が定められ、平成28年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成に適用されます。今回はその注意点を数点ご紹介いたします。

固定資産について
1.機器備品の計上基準
教育研究用機器備品及び管理用機器備品に計上する基準は、次のとおりとする。
    (1)耐用年数が1年以上であり、かつ、1個又は1組の価額が一定金額以上であるものとする。この一定金額は、100,000円を超えない金額で
       学校法人が定めること。
    (2)少額重要資産については、上記(1)にかかわらず、すべて計上すること。

2.図書の計上基準
図書に計上する基準は、次のとおりとする。
    (1)取得価額の多寡にかかわらず、長期間にわたって保存、使用することが予定されるものとする。
    (2)取得価額には、原則として取得に要する経費を含めないこと。また、大量購入等による値引額及び現金割引額は、「雑収入」として処理することが
       できる。
    (3)学習用図書、事務用図書、新聞及び雑誌等、通常その使用期間が短期間であることが予定されるものは、取得した年度の事業活動支出として
       取扱うこと。

3.減価償却の取扱い
    (1)減価償却の方法は、定額法によることとし、残存価額は置かないこと。
    (2)機器備品、図書及びソフトウェアを除く減価償却資産は、1個又は1組ごとに減価償却(「個別償却」)をすること。
    (3)機器備品 
       (ア)一定金額以上のものは、個別償却をすること。この一定金額は、1,000,000円を超えない金額で、学校法人が定めること。
       (イ)一定金額未満のものであっても、その取扱い上個別償却が適していると思われるものについては、個別償却をすることができる。
       (ウ)前記(ア)又は(イ)以外のものについては、取得年度ごとに、同一耐用年数のものをグループ化し、一括して償却(「グループ償却」)
          すること。
    (4)期中取得の償却資産
       (ア)個別償却資産については、償却額年額の月数按分によること。
       (イ)グループ償却資産については、取得年度の翌年度から償却すること。
    (5)備忘価額
       個別償却資産で、耐用年数経過時に使用中のものについては、1円又は100円の備忘価額を付するものとする。

その他留意事項
1.経理規定を改正した場合、改正後の経理規定は、その施工日以降に取得した資産について適用すること。したがって、改正前の経理規定の定めに基づいて機器備品としていたものは、改正後の経理規定における機器備品の計上基準にかかわらず引き続き機器備品として管理すること。

2.個人情報の管理等に用いるパーソナルコンピュータ等については、機器備品計上の要否にかかわらず、取扱いには特に配慮すること。

以上となります。学校法人会計基準処理基準の改定に伴い、経理規定等の規定の見直しをしてみてはいかがですか?
上記についてご不明点・ご質問等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお問合せ下さい。

出典:27生私行台3158号

渋谷事務所 末廣悦子

  

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