
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について
太陽光発電設備の税制優遇措置は、グリーン投資減税が一般的に良く知られており当法人のブログでも述べられてきました。今回はそれ以外の優遇措置である固定資産税(償却資産)の優遇措置についてご紹介したいと思います。
<償却資産とは>
製造や小売、農業などの事業を個人または、会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
<対象となる設備>
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備になります。蓄電装置、変電設備、送電設備も含みます。ただし住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kw未満)は除きます。
<適用期間及び内容>
対象設備について新たに固定資産税(償却資産)が課税されることになった年度から3年度分の固定資産税(償却資産)に限り、課税標準を本来なるべき価格の2/3に軽減することになります。
取得時期は平成24年5月29日から平成26年3月31日までの間に新たに取得した設備に限られます。
<申請方法について>
固定資産税(償却資産)の申告時までに、償却資産課税標準特例該当資産届出書を提出する必要があります。これについては固定資産税(償却資産)の申告書の記載例等には記載がされていません。申告先の市町村のホームページからダウンロード出来る場合もありますが、多くの市町村は対応しておらず直接問い合わせる必要があります。
固定資産税(償却資産)の申告期限は1月31日となっていますので、お早めに確認されることをお勧めいたします。
以上となります。不明点等ございましたらコンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせください。
出典:経済産業省HP