
太陽光の売電収入
昨今、節電の影響で、太陽光発電装置の関心が高まっています。
今回は、個人の売電収入に係る申告について説明します。
<個人所得税の課税関係について>
1.事業所得に該当する場合
売電収入を事業として行っている場合や他に事業所得がありその付随業務として行っている場合には、事業所得に該当します。
2.雑所得に該当する場合
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
※事業所得となるのは、その経済活動自体が「独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき」とあり、客観的・合理的な説明が必要になります。
※必要経費について
太陽光パネルの償却は17年ですが、減価償却費の額について按分(消費分と売電分)が必要になります。
総発電量に占める売電量分が売電収入を得るための減価償却費になりますので、申告の有無に関わらず発電状況のわかる資料も分かるようにしておきましょう。
<確定申告義務について>
原則は、確定申告の対象になります。
ただし給与所得者で、年末調整で税金計算が終了しており、かつその他の所得の合計が20万円以下の場合には申告不要となります。(サラリーマンの方などが設置した場合は、ほとんどの方が申告不要になると思いますが、第三者に説明する上でも必要な書類の保管をお勧め致します)
上記についてご不明点・ご質問がございましたら、コンパッソ税理士法人までご相談下さい。
出典:国税庁HP
渋谷事務所 高橋英正