
地主さんと同族会社の関係に変化
以前は地主さんが同族会社を設立し、管理手数料という名目で節税対策をしていました。この手数料が税務当局から指摘を受けることに・・・
税務署:「不動産管理会社とありますが、業務内容を教えてください。」
地主:「・・・」
極端な例ですが、実態が無い同族会社が多いことも事実です。また、高い管理手数料を財源として役員報酬を家族に分散していますが、上記のように業務実態が無いと役員報酬が高額だと指摘されます。
そこで打開策の1つ、同族会社が地主さんの不動産を買い上げる方法をお勧めします。不動産賃貸収入という実績が発生するので、実態が無いとは言い切れません。
同族会社所有によるメリット
○累進課税による高額な所得税を抑えます
○税負担軽減、金融機関協力により資金繰りが改善されます
○不動産売却資金で相続対策の幅が広がります
<解説>
従来のままでは所得税の累計納税額が多額(青部分)になり、不動産収益が累積する(黄線)ので相続税負担が上昇します。同族会社所有にすると個人の所得税累計(橙部分)が抑えられ、売却資金を利用した相続対策を継続することで相続税負担減少(赤線)も可能です。
2つのデメリットに注意!!
○相続税負担を軽減させるまでに長い年月(図では7年半)を要します
○最大のリスクは対策直後に亡くなると、不動産の財産評価が低いので、時価での売却により、預金が増え、借入金解消により相続財産が増え
(赤線と黄線の差)税負担が高くなります
ご高齢や健康上の問題がある地主さんにはリスクが高いので注意が必要です。
相続税法改正により相続財産の譲渡による取得費加算メリットが無くなり、納税用に不動産を確保しておく手法も効果が分かれる状況が見られます、また、最近では民事信託を活用した相続対策も効果的です。
ご相談は是非、コンパッソ税理士法人へ。