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圧縮記帳のはなし

このあいだ3年ぶりに私個人の預金口座の通帳を記帳しました。3年間も記帳していないと、いくつもの入金・取引の記録がたった1行で記帳されてしまいます。このことを税務・会計の用語を捩って、「通帳が圧縮記帳されていた」などとふざけて言ったりしているのですが・・・。
というわけで、今回は法人における圧縮記帳についての話をしたいと思います。

圧縮記帳とは、補助金や保険金などを得て固定資産を取得した際、その取得価額(=実際に支払った金額)から補助金や保険金の金額を差し引いた金額を取得価額とする手法を言います。

例えば、ある法人が、国からの補助金20万円を使い60万円の備品を購入したとします。補助金を受け入れた時に20万円の益金が計上され、一方で60万円の備品を40万円とした時に、20万円の圧縮損が計上されます。結果として20万円の補助金収入が課税されないことになります。つまり受け入れた補助金を、それに対する税金を気にすることなく、資産の購入に充てることが出来ます。

この圧縮記帳制度は、少額減価償却資産の特例と併用させることが出来ます。

少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等で青色申告をしている法人が、取得価額30万円未満の減価償却資産を購入した際、一定要件を満たすことによりその購入価額を全額損金の額に算入することが出来るというものです。

例えば、中小企業者が何かしらの国庫補助金20万円を得て45万円の備品を購入した時に、まず圧縮損として20万円を計上した結果、圧縮記帳後の備品の価額が25万円となり、さらに少額減価償却資産の特例を利用して、この25万円を全額損金に算入するといった具合です。

ただし、圧縮記帳制度には法人税法上の圧縮記帳制度租税特別措置法上の圧縮記帳制度との2種類ありますが、併用することが出来るのは、法人税法上の圧縮記帳制度と少額減価償却資産の特例との併用になります。租税特別措置法上の圧縮記帳と少額減価償却資産の特例との併用は出来ませんので注意が必要です。

法人税法上の圧縮記帳とは、主に国庫補助金や保険金等を利用しての圧縮記帳が挙げられ、租税特別措置法上の圧縮記帳とは、主に特定資産の買換え、収用、交換があった時の圧縮記帳が挙げられます。また、圧縮記帳は、地方税(固定資産税)においては認められていないことにも注意する必要があります。

資金繰り、繰越欠損金などの会社の状況を判断した上で圧縮記帳の適用を検討されてみてはいかがでしょうか?

出典:一般財団法人大蔵財務協会 「図解法人税」
    税務研究会 「税務通信NO.3413」

千葉流山事務所 和田義史

  

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