
土地建物等の譲渡の所有期間
今回は、所得税の確定申告時に間違えやすい項目の一つ、土地建物等を譲渡した場合の所有期間についてご紹介します。
個人が所有する土地建物等を譲渡した場合、その所有期間とは、
(誤)その土地建物等の取得の日から譲渡の日までの期間
(正)その土地建物等の取得の日から譲渡した年の1月1日までの期間
となります。
譲渡の日ではなく、>譲渡した年の1月1日であるのがポイントとなります。
この所有期間が5年を境に税率が変わるため、ちょうど5年の場合、特に注意が必要です。
上記所有期間の判定の基礎となる資産の「取得の日」、「譲渡の日」は次のような場合があります。
1.取得の日 引渡しを受けた日 or 譲受けに関する契約の効力発生の日
※どちらか選択が可能ですが、原則は引渡しを受けた日です。
2.譲渡の日 引渡しがあった日 or 譲渡に関する契約の効力発生の日
※どちらか選択が可能ですが、原則は引渡しがあった日です。
なお「取得の日」の判定基準と「譲渡の日」の判定基準は違っていても差し支えありません。
例えばある資産の所有期間を計算する場合、その資産の「取得の日」は売買契約の効力発生の日とし、その資産の「譲渡の日」は引渡しの日とすることができます。
例で説明しますと、
上記のような取得および譲渡の場合、「取得の日」・「譲渡の日」をともに引渡の日で判定すると、短期の譲渡所得になりますが、「取得の日」は売買契約効力発生の日である平成18年10月1日とし、「譲渡の日」は引渡しの日である平成24年1月31日を選択すると、長期の譲渡所得となります。
上記の内容で何かご不明点等がございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問合せ下さい。
出典:図解 譲渡所得(平成24年版)大蔵財務協会