
国税の納税猶予制度
国税を納期限までに納付する。企業として、国民としては当たり前のことかもしれません。
しかし、突然の病気や災害、大きな損失により期限までに納付することが困難になってしまった場合、申請に基づいて納税の猶予が認められる制度があります。
<納税の猶予が認められると…>
・新たな差し押さえなどの滞納処分の執行を受けません。
・既に差し押さえされている財産がある場合には、その差し押さえが解除される場合があります。
・納税の猶予が認められた期間中の延滞税の一部または全部が免除されます。
<納税の猶予を受けるための要件>
・納税者がその財産について災害を受け、または盗難にあったこと。
・納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したこと。
・納税者が事業を廃業し、または休止したこと。
・納税者が事業について著しい損害を受けたこと。
・本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などによる納付すべき税額が確定し、
納税者が一時に納付することができない理由があること。
<申請の手続き>
〇書類の提出
・納税の猶予申請書
・財産収支状況書
(猶予を受けようとする金額が100万円超となる場合には、「財産目録」「収支の明細書」が必要)
・災害等により納付困難となった場合には、その事実がわかる書類など
*なお、猶予を受ける金額が100万円超、猶予を受ける期間が3か月超の場合、
担保を提供する必要があります。
〇猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査し、税務署から猶予の許可または不許可の通知があります。猶予が許可された場合には、分割計画により計画通りに納付していく必要があります。
国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じ、延滞税がかかる場合があります。
猶予制度は納税者が申請をしなければ利用できません。期限までに納付ができない場合には、早めに所轄の税務署へ相談に行かれることをおすすめします。
病気や災害に遭った場合には、税務署へ出向くことも困難になるかもしれません。いざというときのために、納税含め資金の準備ができていることが理想です。
資金繰り等の相談も承っておりますので、お困りの際は、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
出典:国税庁リーフレット
川崎事務所 小野寺恭子