
国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例制度スタート
国外転出をする場合の譲渡所得等の課税の特例制度(国外転出時課税制度)が平成27年7月1日よりスタートしています!
我が国の税法では日本人であっても非居住者に該当する場合は、日本国外での所得には課税されない規定になっています。一方、租税条約上、株式等を売却した者が居住している国に、そのキャピタルゲインに関する課税権があることを利用して、巨額の含み益を有する株式等を保有したまま国外に転出し、キャピタルゲイン非課税国(シンガポール、香港、ニュージーランド、スイス等)で売却するといった課税逃れが可能となっています。そこでこの「国外転出時課税制度」は日本でのキャピタルゲイン課税を逃れるといった行為を防止する目的で創設された制度です。
※居住者とは日本に住所があるか、又は現在まで引続き1年以上日本に居住している者をいい、非居住者は居住者以外の者をいいます。
<国外転出時課税の概要>
国外転出をする時点で1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に所得税が課税される制度です。
1.対象者
国外転出時において(1)及び(2)のいずれにも該当する居住者が対象となります。
(1)所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること。
(2)原則として国外転出する日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所をもっている人。
2.対象資産
株式や投資信託などの有価証券、匿名組合契約の出資持分、未決済の信用取引、デリバティブ取引といった資産が該当します。
(注)・上場、非上場、外国株といった株式の種類は問いません。
・譲渡所得が非課税とされる国債や地方債も有価証券の金額判定に含まれます。ただし、国債、地方債等の一定の公社債等の譲渡による所得は
平成28年1月1日から課税対象となります。
3.納税管理人の届出
4.国外転出(贈与・相続)時課税
国外転出時課税制度は1億円以上の対象資産を持っている人が、国外に転出した時だけに課税されるわけではありません。贈与の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が、海外に住む親族等(非居住者)へ対象資産の贈与をした場合には、その贈与の時に、贈与者が贈与対象資産を譲渡したものとみなして、贈与対象資産の含み益に所得税が課税されます。また、相続開始の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者(以下「適用被相続人等」といいます。)から国外に居住する相続人等が相続又は遺贈により、対象資産の全部又は一部を取得した場合には、その相続開始の時に、適用被相続人等が相続対象資産を譲渡等したものとみなして、相続対象資産の含み益に所得税が課税されます。
(1)申告期限
贈与の場合は贈与者側での納税管理人の届出は不要のため贈与の年分の所得税の確定申告期限までに贈与者が申告します(受贈者は贈与税の
対象)。相続では、相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに相続人が被相続人の準確定申告をします。
(2)評価時点
贈与の場合は贈与時点での評価、相続の場合には相続開始時点での評価になります。
(3)納税猶予
相続・贈与の国外転出時課税でも5年間の納税猶予は受けられます。ただし、贈与での国外転出時課税は納税猶予を受ける人が国内にいる
ため、納税管理人の選任は求められていません。相続での国外転出時課税は、対象資産を取得した非居住者(相続人等)の全員が国外転出時
課税の申告期限である「相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日」までに納税管理人の届け出をする必要が
あります。
(4)5年以内に帰国等した場合
以下の事由が生じた場合には、課税を取り消すことが出来ます。
●国外転出・・・国外転出の日から5年以内に帰国等
●贈与・・・贈与の日から5年以内に受贈者が帰国等
●相続・・・相続開始の日から5年以内に相続人全員が帰国等
→帰国まで引き続き所有している有価証券等に係る金額に限ります。
また、帰国等から4か月以内に更生の請求が必要となります。
<ポイント>
この制度は、対象資産が生み出す利益がまだ現金として手元にない含み益の時点で課税されるため、納税資金が不足することもあります。そこで5年の納税猶予制度が設けられていますが、この納税猶予を受けるためには、国外転出時までに「納税管理人」の届け出をしなければならない点に注意が必要です。
国外転出時課税制度は、出国先の非課税国で金融資産を売却することにより日本でキャピタルゲイン課税を免れるといった行為を防止する目的で創設されました。しかし、租税回避が目的でない留学や出張などの国外転出でも課税対象となります。長期間の海外勤務が突然決まった場合には納税管理人の選任をする間もなく納税猶予が受けられなくなる事態が起きることも考えられますので、注意が必要になります。
国外転出時課税制度の対象となる方は、所得税の確定申告等の手続きを行う必要があります。また、一定の手続きをすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることが出来ます。納税猶予制度や各種減額措置等を受けるためには、国外転出の時までに納税管理人の届出書を所轄税務署に提出するなどの提出が必須となりますので、ご注意下さい。
出典:国税庁HP、納税通信