
国外財産Q&Aその1 ~国外財産調書制度のあらまし~
国外財産にまつわる内容について、今までの何度か触れてきましたが、最近お客様等からご質問やご相談が増えてきましたので、改めて今回から数回に分け、Q&A形式でご紹介いたします。
今回は「国外財産調書制度のあらまし」です。
Q:平成24年度の税制改正で「国外財産調書制度」が導入されましたが、制度のあらましはどのようなものでしょうか?
A:毎年12月31日現在で時価の合計金額が5,000万円を超える国外財産を所有する日本の居住者は、所得税の申告の有無に関係なく国外財産の種類や価額等を記載した調書を作成し、翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。
【解説】
この制度は平成26年1月1日以後の提出するべきものについて適用されます。
したがって、第1回目の提出は平成25年12月31日現在において5,000万円を超える国外財産を所有する者から適用され、平成26年3月17日(3月15日が土曜日のため、翌週の月曜日が提出期限となります)までに、この調書を提出しなければなりません。ただし、同日までに国外財産調書を提出しないで死亡し、または出国したときはこの規定の適用はないこととされています。
(国外財産調書の提出先)
1.その年分の所得税の納税義務がある者は、その者の所得税の納税地を所轄する税務署長。
2.1以外の者はその者の住所地。国内に住所がないときは居所地を所轄する税務署長。
(国外財産調書の提出義務者)
国外財産調書の提出が必要となる者は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する「非永住者以外の居住者」とされています。
所得税法では「居住者」とは、日本国内に住所を有し、または現在までに引き続き1年以上居所を有する個人で、「非永住者」とは居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を言います。
したがって、日本国籍を有し、日本に住所を有している者はもちろん、日本国籍は有していないが現在まで引き続き日本に5年以上住所を有している外国籍の者なども提出義務があります。しかし、居住5年未満の外国籍の者や、日本に住むも1年以上の居所も有しない非居住者には提出義務はありません。
財産等の保有状況を税務当局に報告するという制度が新しい制度かというと、現在も毎年の確定申告書提出時に所得金額が2,000万円超の者には、「財産債務の明細書」の提出が義務付けられています。
この場合、財産の所在地が日本国内、日本国外のいずれであっても、また、金額の多寡にかかわらず、毎年の確定申告書とともに税務署長に報告する義務があります。それは今後も変わりません。
従来の「財産債務の明細書」と今回の「国外財産調書」との一番大きな違いは、ペナルティの有無です。
従来の「財産債務の明細書」では法律によって提出が義務付けられていますが、ペナルティはありませんでした。しかし、「国外財産調書制度」では強烈なペナルティがあります。
「国外財産調書」の不提出、虚偽記載については、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則規定が設けられています。
条文には「・・・ただし、情状によりその刑を免除できる。」という宥恕規定が入っていますから、おそらく、うっかり忘れたというケースまで、いきなり懲役刑ということはないと思いますが、条文上は十分にありえる話ですので注意が必要です。
なお、この罰則規定は平成27年1月1日以後の違反行為について適用されます。
また、国税職員は、国外財産調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該国外財産調書の提出義務者に対して質問をし、その者の国外財産に関する帳簿書類等その他の物件を検査し、または当該物件またはその写しの提示若しくは提出を求めることが出来ることになっています。
世界各国の税務当局も国境を越えた税逃れの把握には頭を悩ませています。
対策としては「国外財産調書」制度の導入や「租税条約に基づく情報交換」の実施などがありますが、日本もいよいよ国境をまたいだ税逃れに本腰を入れ始めたという感があります。
国外財産のことでご不明なことについては、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせ下さい。