
国外財産調書の提出の義務化について その2
前回に引き続き、国外財産調書の提出義務化についてご紹介します。国外財産調書の提出義務は、近年、国外財産の申告漏れが増加しており、国外財産の適正な徴収と課税をはかるために設けられました。
今回は、国外財産調書の記載内容、罰則規定についてご紹介します。
<支払調書に記載する内容について>
財産の区分、種類、用途、所在、数量、価額等を記載します。
平成25年税制改正大綱により国外財産調書の提出について、有価証券の範囲が変わる予定です。
※国税庁 国外財産調書の提出制度より抜粋
<所得税・相続税の申告にあたり、国外財産の申告漏れがあった場合>
申告漏れがあった場合には、過少申告加算税が課されます。また、国外財産調書の提出義務者について、その申告漏れがあった財産の記載がない場合には、過少申告加算税が5%加重されます。
記載が不十分な場合も同様に5%加重されます。
国外財産調書に記載がある財産の申告が漏れている場合には、過少申告加算税が5%減額されます。
<国外財産調書に偽りの記載等を行った場合の罰則>
国外財産に偽りの記載や正当な理由がなく、期限内に提出がない場合には、1年以内の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
国外財産調書を提出しても、記載もれや記載が不十分な場合は、過少申告加算税が加重され、また国外財産調書の提出する義務のある個人(居住者)が、正当な理由がなく提出がない場合や偽りの記載をした場合には、1年以内の懲役または50万円以下の罰金が科されます。国外財産の調書の提出義務者は、その年の12月31日現在で判断するため、毎年国外財産の確認が必要になります。今のうちから国外財産の保有状況を整理してみる必要がありそうです。
ご不明な点やご相談事項がございましたら、お気軽にコンパッソ税理士法人までご相談ください。
出典:国税庁HP