
国外財産の所在判定
平成24年度の税制改正で国外財産調書制度が創設されました。国外財産調書は、平成25年12月31日以後、その年の12月31日において5,000万円超の国外財産を所有している居住者は国外財産調書による報告が必要となるものです。
概要につきましては、当社ホームページ「アセットコンンシェルジュVol.8」をご覧下さい。
国外にあるかどうかの財産の所在判定については、相続税法10条1項及び2項の規定の定めるところにより判定することとされています。今回は、財産が国外にあるかどうかの所在判定について代表的なものを説明したいと思います。
<不動産>
不動産又は不動産の上に存する権利は、その不動産の所在地によって判定します。そのため、海外不動産を購入する際の代金の支払地が国外、国内であっても判定には影響を及ぼしません。
<預貯金等>
預金・貯金・積金は、その受入れをした営業所又は事業所の所在によって判定します。そのため、国内で開設された口座は、たとえ外国銀行の日本支店であっても、あるいは外貨預金でも国内財産と判定されます。
<社債・株式等>
社債及び株式の発行法人の本店又は主たる事務所の所在によって判定します。そのため、外国法人の発行する株式、社債等については、国内証券会社から購入したとしても国外財産として判定します。
<生命保険契約、損害保険契約等の保険金>
契約に係る保険会社等の本店又は主たる事務所の所在によって判定します。なお、保険金には保険契約に関する権利を含むとされています。
以上が代表的な財産の所在判定になります。国外財産調書制度は、所得税や相続税、贈与税の申告漏れが背景にあると言われております。平成25年分の国外財産調書の提出期限は平成26年3月17日になります。該当される方はお早めに準備をすることをおすすめ致します。
なお、該当するか不明な方はコンパッソ税理士法人までお気軽にお問い合わせ下さい。
出典:国税庁HP、税理Vol.55No.14