
国境を越えた役務の提供について
国境を越えた役務の提供について平成27年10月1日以後に行うものから、その取り扱いが変更されました。変更前は国外事業者からインターネット等を介して受けた役務の提供は不課税取引だったので、仕入税額控除の対象となっていませんでした。そのため、国外事業者から電子書籍などを購入した場合には消費税が課されないのに対して、国内事業者から電子書籍などを購入した場合には消費税が課され、価格競争の面で国内事業者に不利な状況となっていました。
このような状況を改善するため、消費税の国内判定を変更し、電気通信利用役務の提供が行われた際の国内判定は、「役務提供者の事務所等の所在地」から「役務の提供を受けた者の住所等」に変更となり、また一定の取引(特定課税仕入れ)は対価を支払った側に納税義務が生じることとなりました。
<国内事業者への影響>
1.電気通信利用役務の提供を行った事業者
改正前は課税売上でしたが、改正後は役務の提供を受ける者の住所等が海外の場合は不課税取引となります。
2.電気通信利用役務の提供を受けた事業者
電気通信利用役務の提供を受けた場合は、その役務の提供の性質により取り扱いが2つに分かれます。
(1)事業者向け電気通信利用役務の提供の場合
事業者向け電気通信利用役務の提供とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質や取引条件から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものを言います。
例えばGoogleに支払ったリスティング広告料やDropboxに支払った利用料などがこれに当たります。
事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合は、その役務の提供は仕入税額控除の対象となると同時に、役務の提供を受けた事業者が消費税の納税義務を負うこととなります(リバースチャージ方式)。また、リバースチャージ方式ですがその課税期間の課税売上割合が95%未満である場合又は簡易課税制度が適用されている場合には、その役務の提供はなかったものとされます。
(2)消費者向け電気通信利用役務の提供の場合
電気通信利用役務の提供のうち、事業者向け電気通信利用役務の提供に該当しない場合には上記のリバースチャージ方式は適用されません。役務の提供を受けた事業者は消費税の納税義務はありませんが、その役務の提供は仕入税額控除の対象となります。
ただ、消費者向け電気通信利用役務の提供が仕入税額控除の対象となるには登録国外事業者から受けたものでなければなりません。登録国外事業者かどうかは国税庁が公表している「登録国外事業者名簿」により知ることができます。つまり、登録国外事業者名簿に掲載されていない国外事業者から受けた役務は仕入税額控除の対象となりません。
以上、国境を越えた役務の提供について去年の改正ですが再度記事にさせていただきました。消費税法は毎年改正があり、税率変更も控えているので今後の動向に注目したいところです。
出典:国税庁HP