
同族会社と個人の取引 その3
同族会社と個人の取引1~2に引き続き、今回は不動産の他に自己株式を高額譲渡した場合と、低額譲渡した場合の課税関係についてお話しします。
<個人が発行法人へ自己株式を時価より高額で譲渡した場合>
1.売主の個人
売主の個人は、時価と譲渡株式に対応する資本金等の額の差額について、配当を受けたものとみなされ、配当所得課税がされます。
時価からみなし配当金額を控除した金額で株式を譲渡したものとして譲渡益を計算するので、譲渡益に対して株式譲渡としての所得税が課税されます。また、譲渡価格と時価との差額については、発行法人から売主の個人への贈与となります。法人から個人への贈与であるため、一時所得として所得税等が課税されます。
2.買主の同族会社
自己株式の取得は資本等取引に該当しますが、何らかの利益移転を目的としたものであると認められる場合には、譲渡価格と時価との差額について、寄附をしたとされる可能性があります。また、売主の個人が法人役員である場合は賞与、従業員の場合は給与となります。
<個人が発行法人へ自己株式を時価より低額で譲渡した場合>
1.売主の個人
売主の個人は、譲渡価格のうち譲渡価格と資本金等の額の差額について、配当を受けたものとみなされ、配当所得課税がされます。発行法人に対して時価の2分の1未満の価格で資産の譲渡をした場合、時価で譲渡したものとみなされます。
株式譲渡所得課税の対象となるのは、時価からみなし配当を控除した譲渡益に対して、株式譲渡としての所得課税が課税されます。
2.買主の同族会社
自己株式の取得は資本等取引に該当しますが、何らかの利益移転を目的としたものであると認められる場合には、時価と譲渡価額との差額について、受贈益として法人税等が課税される可能性があります。
株式の譲渡に関しては、個人から個人、法人から個人、法人から法人の取引もあり、様々なケースが考えられますので、お気軽にコンパッソ税理士法人にご相談下さい。
出典:国税庁HP