
台風18号の影響による被害を受けた方への支援策
先般9月10日の台風18号は、特に、茨城県、栃木県、宮城県の地域に甚大な被害をもたらしました。被害に遭われました皆様方には心よりお見舞い申し上げます。
これらの被害に際し、中小企業庁では、被災中小企業・小規模事業者対策として、特別相談窓口の設置、災害復旧貸付の実施、セーフティネット保証4号の実施(保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度)、既往債務の返済条件緩和等の対応、小規模企業共済災害時貸付の適用等の対応を行っています。
また、国税庁では、下記の事項について、納税者の申請を所轄税務署長が承認した場合に、納税猶予などの措置を講じています。
1.交通途絶などにより期限までに申告納税できない場合、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲で期限延長
(浸水被害を受けた常総市の一部に納税地を有する個人事業者の方の9月29日(火)の消費税中間申告分の口座振替は見合わせ)
2.財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予
3.住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによる、所得税の全部又は一部の軽減
4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる
茨城県でも同様に、被害に遭った方に対する救済のため、納税者の申請により、
1.災害により住宅や家財などに被害を受けた方に対する「県税の減免」
2.災害により一度に県税を納めることができない方に対する「徴収の猶予」
3.災害により県税の申告・納付などが期限までに行うことができない方に対する「申告などの期限の延長」
の措置があります。
茨城労働局でも管轄のハローワークで臨時の相談窓口を設け、対応しています。詳しくは所轄の税務署、県税事務所、ハローワークにお問い合わせ下さい。
毎年やってくる台風や、近年頻発するゲリラ豪雨など、今後の水害に対する備えとして、お住まいや会社の近くで水害が発生するリスクをハザードマップで確認し、火災保険の水災補償を付けておくことも併せてご検討ください。
出典:国税庁HP
中小企業庁HP
茨城県HP