
収入印紙と印紙税
契約書や領収証の作成時、国への手数料等の納付時などに利用している収入印紙ですが、この図柄が平成30年7月1日より変わりました。対象となる印紙は200円以上の券面19種類とのことで、偽造された印紙が流通したことを契機に、偽造防止のために図柄が一新されることになりました。
印紙の図柄はしばらくの間大きく変更されてはいませんでした(印刷の余白の幅など違いはありましたが)。今回の図柄が大きく変わることにより、気を付けたいことがあります。
文書の作成時点と、印紙貼付による印紙税の納付の時点の時間差です。印紙税は、契約文書、領収証などの作成された時点が印紙税の納付のタイミングとなります。よって、印紙を貼る必要のある文書に印紙が貼られていない場合には納付漏れとなり、また図柄の変更の時期をまたがっていると、納付されるまでの時間の経過がより明確になりました。
印紙税のペナルティは本来納付しなければならない税額とその2倍の金額、つまり本来の税額の3倍の額を過怠税として徴収されます。
また、貼付だけでは納付したことにはならず、消印をすることで納付が成立します。消印を忘れると、消印のない印紙の相当額の過怠税、つまり既に貼ってある印紙を含めて本来納付しなければならない税額の2倍の金額を徴収されます。
日常、様々な場面で作成している契約書などの印紙税の対象になる文書について、これを機に再度見直し点検をされて見てはいかがでしょうか。また、印紙税の対象となる文書かご不明の際にはコンパッソ税理士法人までお問い合わせください。
【参考】国税庁ホームページQ&A
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/21.htm
渋谷事務所 塚田 亨