
印紙税の軽減措置の延長について
この度の東日本大震災にて被災された皆様に心よりお見舞いを申しあげます。1日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。
平成23年3月31日に適用期限が到来した租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されています。
従いまして、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置も延長されておりますのでご注意ください。
引き続き軽減の対象となる契約書
1.不動産の譲渡に関する契約書
2.請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る)
上記1、2のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成23年6月30日までの間に作成される
ものになります。(土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に
作成される変更契約書等についても対象となります。)
軽減後の税率(カッコ内は本則税率)
契約金額が、
1千万円超5千万円以下 ・・・ 1万5千円(2万円)
5千万円超1億円以下 ・・・ 4万5千円(6万円)
1億円超5億円以下 ・・・ 8万円(10万円)
5億円超10億円以下 ・・・ 18万円(20万円)
10億円超50億円以下 ・・・ 36万円(40万円)
50億円超 ・・・ 54万円(60万円)
誤った税率の収入印紙を貼ってしまったら?
もし軽減税率が適用される契約書にその金額を超える収入印紙を貼ってしまったら、その文書を税務署に提示して還付請求の手続きを行えば、
過って納めた印紙税額の還付を受けることができます。
参考資料:国税庁ホームページ