ナレッジ

KNOWLEDGE

  1. HOME
  2. Knowledge
  3. 税務・会計
  4. 印紙税たかが200円ですが・・・

印紙税たかが200円ですが・・・

「領収書」等(17号文書)に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」(注1)に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものについては非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

注1:「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠書類をいいます。
    具体的には、「領収書」、「領収証」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や
    納品書に「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明
    するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

上記の改正に加え、4月1日からは消費税率も引き上げられます。この改正を機に領収書等における消費税の表示も再確認してください。

事例
本体価額が50,000円未満で税込金額が50,000円以上となるケース
(〇のケースは非課税となります。)

○ 領収金額 52,920円 うち消費税額等(8%)3,920円
○ 領収金額 52,920円 税抜き金額 49,000円
× 領収金額 52,920円 
× 領収金額 52,920円 消費税額等8%を含む

つまり、消費税額もしくは本体価格を明らかにしなければ収入印紙を貼る必要がでてきます。レジを利用されている場合はこの点は考慮されているものがほとんどであると思いますが、手書きの領収書を発行しなければならない場合には注意してください。
たかが200円の話ですが、消費税の改正もありますので従業員の皆様とともに、3月中に一度確認しておくことをお勧めいたします。

最後に、貼る必要のない印紙を間違えて貼ってしまった場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることも可能です。
印紙税のことで、ご質問、ご相談等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお問合せ下さい。

出典:国税庁HP

川越事務所 村田淳

 

関連記事

最新記事

月を選択