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医療費控除と差額ベッドについて

医療費の領収書に差額ベッドと記載された項目があることにお気づきでしょうか。
差額ベッドとは入院環境の向上を図り、患者の選択の機会を広げるものとして認められたもので、料金は医療保険で支払われる大部屋などの料金とは別に患者が負担するものです。

その差額ベッド室の要件は下記の通りです。
   1.病室の病床数は4床以下であること。
   2.病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること。
   3.病床のプライバシーを確保するための設備があること。
   4.少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備があること。

では、この差額ベッド代は医療費控除の対象となるのでしょうか?
国税庁のタックスアンサーには、「本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。」と明記されています。また、先程の要件から分かるように4人部屋でも差額ベッド代がかかるケースがあります。個室では無いので、うっかり差額ベッド代が発生しないと勘違いしてしまうこともありますのでご注意ください。

差額ベッド代を徴収する際には、患者への同意と説明が必要となっていますので納得がいくまで説明を聞いた上で、同意書にサインをするようにしましょう。
なお、患者の「治療上の必要」により差額ベッド室に入院した場合や、医師の指示により差額ベッド室に入院した場合は差額ベッド代を支払う必要はありません。

差額ベッド室になぜ入院するのか、その目的をしっかりさせておけば医療費控除の対象となる場合があります。入院前には慌ただしく、説明も冷静に聞く時間が無いことも想定されますが以上のポイントを押さえておけば不安に感じることはありません。

医療費控除等でご不明な点がございましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせください。

川崎事務所 橘智昭

  

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