
創設から128年目を迎えた所得税の歴史
私たちと密接な関係にある直接税である所得税ついて、その歴史を振り返ってみたいと思います。所得税がいつ誕生し、今日までどのように歩んできたのか、調べてみました。
所得税が誕生してから今年は128年目となります。明治20年(1887年)に所得税法は創設されます。なんと大日本帝国憲法公布の2年前に誕生します。個人のみを課税対象としていましたが、明治32年(1899年)の所得税大改正により第1種(法人の所得)・第2種(公債・社債の利子)・第3種(個人の所得)に分類され、法人課税がスタートします。
大正2年(1913年)には超過累進税率が適用され、課税最低限の引上げ、勤労所得の控除制度などが導入されます。
第一次世界大戦(1914年~1918年)の大戦景気もあり、大正7年(1918年)には所得税が国税税収の1位となります。一方、国内では米騒動が起こり、大正9年には戦後恐慌が襲います。大正12年(1923年)、生命保険料控除が導入されます。この年は関東大震災が起こっています。
昭和4年(1929年)世界大恐慌が始まります。昭和13年(1938年)、それまで課税最低限を引き上げ続けてきましたが、初めて引き下げに転じます。
昭和14年(1939年)第二次世界大戦が勃発、翌15年(1940年)戦費確保もあり、所得税の大改正が行われ、分類所得の導入(不動産、配当利子、事業、勤労、山林、退職の6種類)、法人の所得を別個に課税する法人税法が創設されます。
昭和20年(1945年)終戦。昭和22年(1947年)再び所得税法の大改正により、申告納税制度の採用が決まります。
その後も改正を重ね、現在の所得税法に至っています。現在の所得税法の歴史はこのような変遷をたどってきています。私たちが納めている税金について、このような観点から触れられてみてはいかがでしょうか。