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公益法人等の寄付金収入に係る消費税の取扱いについて

寄付金収入は、寄贈者からの反対給付を伴わない贈与による収入です。消費税法上では、「資産の譲渡等の対価」以外の収入(不課税収入)として取り扱われます。

公益法人等の場合、寄附金収入は、不課税収入であり、収入とした年分の特定収入に該当します。 寄附金収入がどのような支出に充てられるものかにより、特定収入と特定収入以外の不課税収入に区分されます。

寄附金等の「特定収入」のある公益法人等においては、不課税仕入れに充てるものとして募集した寄付金であっても特定収入割合に応じて課税仕入れに充てられてものとみなされ仕入れ税額控除から除外され消費税の納付税額が増えることとなります。
行政庁の確認を受け消費税法第75条第1項第6号の要件を満たすことにより、特定収入から除外されることになっており消費税額が軽減されます。

消費税法第75条第1項第6号より
ハ.公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている当該寄附金の収入(当該寄附金が次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条(行政庁)に規定する行政庁の確認を受けているものに限る。)
(1)特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること。
(2)期間を限定して募集されること。
(3)他の資金と明確に区分して管理されること。

それぞれの募集趣意書等で明らかにされている使途により取扱いは変わりますので、その使途が課税仕入れや借入金等の返済の支出にあてられるもの、及びこれらの支出とこれら以外の支出に共通して充てられるものは、特定収入となり、これらの支出以外の支出(特定支出)のみに充てられるものは、特定収入以外の不課税収入となります。

寄附金の募集を行う前に行政庁の確認を受けられることをお勧めいたします。

出典:内閣府HP
    国税庁HP

渋谷事務所 末廣悦子

 

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