
公売に参加するには
「公売」という言葉をどこかで耳にされたことがあるかと思います。公売とは、差押財産を入札等の方法により国が売却することです。
今回は、「公売」についての流れをご紹介いたします。
⑴ 公売に参加したいとき
公売の日時や公売財産の明細等については、国税庁ホームページ「公売情報」に記載されておりますのでご覧ください。
⑵ 公売の方法
・入札
入札を行った参加者のうち、最高価格申込者に売却する方法です。
・競り売り
買受希望者が口頭等により順次高価な買受申込を行い、最高申込者に売却する方法です。インターネット公売も実施しております(事前に申し込みを行う必要があります)。
⑶ 公売手続
・入札の手続
公売保証金を必要とする財産については、公売保証金を納付した後でなければ入札はできません。公売財産が農地の場合には、農業委員会が発行する買受適格証明書の提出が必要となります。同一の公売財産について、2枚以上の入札書を提出した場合には、いずれも無効となりますのでお気をつけください。一度提出した入札書は、入札時間内であっても引換え、変更または取り消しをすることはできませんので、入札の際は気をつけください。入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額の入札者を最高価申込書として決定します。
・買受代金の納付
入札の結果、最高価申込者となった方は、その後、売却決定を受けることによって正式な買受人となります。最高価申込者は、売却決定を受けた後、納付期限までに現金または小切手で納付してください。全額が納付されたときに公売財産を取得できます。
・権利移転手続き
公売財産が動産で国税局又は税務署に保管している場合は、買受代金の納付と引き換えに公売財産を引き渡されます。不動産の権利移転手続きについては、公売を実施した国税局又は税務署で行いますが、移転登記の登録免許税等の費用は、買受人の負担となります。
ご興味のある方は、国税表のホームページをご覧ください。
(出典 国税庁HP 公売に参加したいとき)
渋谷事務所 末廣 悦子