
免税点の引上げと再発行した受取書 その1
平成26年4月1日より、納税者の負担軽減等を図る観点から「金銭又は有価証券の受取書」にかかる印紙税の「免税点」が引上げとなりました。
そこで今回から2回にわたり、免税点の引上げと再発行した受取書についてご説明します。
<変更点>
事業者の納税事務の簡素化を図る観点や低額な文章の作成割合が高いという受取書の作成実態を踏まえ、現行の3万円未満から5万円未満に「免税点」が引き上げとなりました。
交付した「受取書」を相手が紛失してしまい、再発行を求められることもあると思います。この場合、「再発行した受取書」にも印紙税がかかることになりますが、平成26年4月1日をまたいで受取書の「発行」と「再発行」を行うことが考えられます。
この点、再発行した受取書に適用される免税点は、改正前の「3万円未満」なのか、改正後の「5万円未満」なのか迷うところですが、書面上平成26年4月1日以後に作成したことが明らかであれば「5万円未満」となります。
例えば、平成26年3月15日に4万円の領収書を発行し、平成26年4月15日に領収書を再発行した場合は次のような対応を行う必要があります。
1.領収書の日付を平成26年4月15日とし、再発行であることを明らかにするため「ただし、平成26年3月15日領収分」と記載する。
2.領収書の日付を平成26年3月15日とし、再発行であることを明らかにするため「ただし、平成26年4月15日発行」と記載する。
上記のようなケースであれば、再発行した領収書の作成日が平成26年4月1日以後であることが明らかなため、適用される免税点は「5万円未満」となり、当該文書は非課税文書となります。
以上のように、平成26年3月31日以前に3万円以上5万円未満の領収書を発行し、平成26年4月1日以降にその領収書を再発行した場合には注意が必要となります。
次回につづきます。
出典:税務通信(No.3297)