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償却資産の申告について

年末が近づき、年末調整、法定調書とともに償却資産の申告の時期が近づいてきました。
今回は償却資産の申告についてご紹介いたします。

償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他、政令で定める資産以外のものをいいます。

申告の対象となる方
1月1日現在償却資産を所有されている方です。なお、次の方も申告が必要です。
  1.償却資産を他に賃貸している方
  2.所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
  3.割賦販売の場合等、所有権が売主に留保さている償却資産は原則として買主の方
  4.償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
  5.償却資産を共有されている方
  6.内装・造作及び建築設備などを取り付けた賃借人の方

申告の対象となる資産
1月1日(賦課期日)現在において、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産について申告が必要となります。
  1.償却済資産
  2.建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
  3.遊休又は未稼働の資産
  4.改良費(資本的支出)
  5.福利厚生の用に供するもの
  6.使用可能な期間が1年未満又は取得価額が、20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
  7.租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

少額減価償却資産の取り扱い
固定資産税(償却資産)の申告対象から除かれる、いわゆる「少額資産」とは、取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したものをいいます。
このことから、租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産については固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。

上記のことから、10万円以上20万円未満の資産については、法人税法又は所得税法において「中小企業の特例」を選択した場合には、固定資産税の申告の対象となりますが、法人税法又は所得税法において「3年一括償却」を選択した場合には固定資産税の対象とはなりません。
固定資産税の課税標準額が150万円未満となる場合においては、固定資産税は課税されないため、償却資産の課税標準額によっては「3年一括償却」を選択することにより法人税の負担は生じるが、固定資産税の負担がなくなるというケースもあり得ます。

償却資産の申告は年に1回であるため、固定資産税を意識した処理をされることはあまりないかと思われますので、固定資産を取得される際には、固定資産税についても検討されてはいかがでしょうか。
何か不明点等ございましたら、コンパッソ税理士法人までお気軽にお問合せ下さい。

出典:東京都主税局

渋谷事務所 大村直也

 

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