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個人年金保険の勧め

超低金利の昨今、貯蓄や資産運用には頭を悩ませているのではないでしょうか。
メガバンクの定期預金金利が0.01%の現状では、もはや預金で財産を増やすのは無理だと言っても過言でないでしょう。ちなみに、1990年前後のいわゆるバブル経済がはじける前には定期預金金利は6%もありました。なんと、現在の600倍、72の法則(複利運用で元本を倍にするには金利と年数を掛けて72になる)によれば、12年間で元金が倍にもなったのです。忘れた頃に定期預金が倍ぐらいになっていたという素晴らしい思い出がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こんなご時世でお勧めなのが個人年金保険です。個人年金保険とは、一定の年齢になったときに、所定の年金年額を一定期間受け取れるというものです。支払を続ける期間が長いほど将来の受取金額を大きくすることができるので、特に20~40代の世代にお勧めです。途中解約しなければ元本を割ることがありませんし、なんと言っても税制優遇がある点がお得です。いわば、税優遇がある元本保証商品なのです。税制の優遇についてご説明しますと、所得税、住民税の計算上、個人年金保険にかかる生命保険料控除を最大所得税で4万円、住民税で2.8万円受けられます。具体的に事例で見てみましょう。

(例)毎月1万円支払う場合
(1)年間支払額 1万円×12ヶ月=12万円
(2)年間節税額 所得税2,000円+住民税2,800円=4,800円
    (所得税節税額  所得控除4万円×5%=2,000円)
    (住民税説税額  所得控除2.8万円×10%=2,800円)
(3)年間利回り相当 4,800円÷12万円=4%
    (所得税は最低税率の5%を前提、住民税は一律10%)

以上のように、所得控除適用の税優遇だけで年間4%の利回りに相当します。さらに、上記の事例では所得税率を最低限の5%を前提に試算しておりますので、所得の高い方にはより高い利回に相当するメリットを享受できます。
ただし、所得控除の金額には上限がある(年間保険料8万円で所得控除の限度額(所得税4万円、住民税2.8万円)を使える)ので、掛金が大きくなればなるほど利回り相当は小さくなりますが、貯蓄は無理の無い金額で細く長くするのが鉄則ですので、所得控除を最大限享受できる月1万円も掛金を支払えば十分ではないでしょうか。

マイナス金利政策の導入直後から生命保険各社では貯蓄性の高い商品である個人年金保険の販売停止や値上げを検討する動きにあります。これを機に個人年金保険に着目してみてはいかがでしょうか。

千葉流山事務所 関口勲

  

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