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個人で事業を行っている場合の記帳・帳簿等3

前回に引き続き、事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度についてです。
最後となる第3回目は、不動産所得の方についてです。

不動産所得を有する方についての具体的な記帳の方法は、収入と費用しかありませんが、国税庁ホームページによれば以下のとおりです。

上記の内容をもう少し詳しく見てみましょう。

記帳の仕方
記帳は、所得の金額が正確に計算できるように「整然と、かつ、明瞭に記録」しなければなりません。というのが税務面からの定義ですが、実際にご自身が投資した金額が、どのように運用されて、どれくらい利益がでているか(又は損失になっているか)は、やはり正確に知っておき、更なる今後の運用に利用してこそ、正確な記帳の意味が出てくると考えます。
その為にも、日々、金銭による取引が発生しないような方は、領収書等から月末にまとめて記入することもできますが、経費の現金支払等があった場合には、なるべくその都度記入するよう心掛けましょう。

最後に、最低限これだけは、という簡易帳簿の標準的なものをご紹介します。

1.現金出納帳
不動産等の貸付用の現金の出し入れの状況を、取引順に記入する帳簿です。
ポイントは、個人的なものと区分して、貸付用のものだけで作成することです。

2.収入帳
貸家や貸地などの不動産ごとに、賃借料や礼金、敷金、更新料、共益費などについて 記入する帳簿です。
ポイントは、未収の家賃等が発生した場合でも、未収賃貸料等として記入することです。

3.経費帳
不動産等の貸付上の費用を、租税公課、水道光熱費、旅費交通費、給料賃金などの科目ごとに口座を設けて記入する帳簿です。
ポイントは、現金出納帳と混同せず、科目ごとに記載することです。

4.固定資産台帳
不動産等の貸付用の減価償却資産について、原則として個々の減価償却資産ごとに口座を設け、資産の種類及びその異動に関する事項などを記入する帳簿です。この台帳は年末にまとめて記入しても構わないです。

以上、3回に渡り、帳簿について記載させて頂きました。減価償却資産のことや分からないことがございましたら、お気軽にご連絡下さい。

出典:国税庁HP 個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について(平成24年4月18日)
    帳簿の記帳のしかた-不動産所得者用-

川崎事務所 中川斉

 

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