
個人で事業を行っている場合の記帳・帳簿等2
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されることを受け、第2回目は事業所得の方についてです。
事業所得を有する方についての具体的な記帳の方法は、国税庁ホームページによれば以下のとおりです。
以上のように、日々の合計額のみの一括記載の容認や、掛け取引について期中現金主義で記帳し、期末残高を洗い替え記帳する等の簡略化が図られていますが、記帳に慣れていない方にとっては負担に感じることもあるかと思います。
しかし、日々の記帳(に基づく財務諸表)は、事業を営む者にとって、自分の商売の現在の状況を把握し、今後の計画を立てるためにとても重要です。税金の申告のためにイヤイヤ記帳するという意識ではなく、自らの経営計画に役立てるという意識で積極的に臨みたいものです。
出典:国税庁HP 個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について(平成24年4月18日)
川崎事務所 鈴木律雄