
個人で事業を行っている場合の記帳・帳簿等1
平成24年4月18日、個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について、国税庁よりその対象者、記載内容等を公表しましたので、その主な内容と具体的な内容を3回シリーズでご紹介いたします。
個人事業主の皆様におかれましては、ご自分の記帳と比べていただければと思います。
<白色申告者の対象者の拡大>
事業所得等を有する白色申告者に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、その対象者は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が、300万円を超える者とされていますが、今後事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての者(申告義務のない者も含まれます)が対象となります。
<実施時期>
平成26年1月から
<記帳内容>
売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費に関する事項を記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
資産や負債に関する事項は記載を要しません。
簡易な方法による記載の例
1.小売業を営む方の現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。
2.保存している納品書控、請求書控などによりその内容を確認できる取引については、日々の合計金額のみを一括記載することができます。
3.掛売上(仕入)の取引で、保存している納品書控、請求書控(納品書、請求書)などによりその内容の確認できるものについては、日々の記載を省略し、現実に代金を受け取った時(又は払った時)に記載し、かつ、年末に売掛金(又は買掛金)残高を記載することができます。
<帳簿等の保存>
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿・書類などの保存期間
出典:国税庁HP 個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について(平成24年4月18日)