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保険料に係る税務上の取扱いについて

企業は、財産上の損害や役員、従業員の死亡等による経済上の損失を補てんし、経営の安定化を図るため、各種の生命保険や損害保険に加入して保険料を支払っています。今回はその中から生命保険料に加入した場合の支払保険料の税務上の取扱いについてお伝えしたいと思います。

法人が、役員や使用人(これらの者の親族を含みます)を被保険者として生命保険に加入した場合の支払保険料の税務上の取扱いについては、下記のように区分して定めています。

養老保険
被保険者が死亡したとき又は保険期間が満了したときに死亡保険金又は満期保険金が支払われる生命保険。
   1.保険契約者・保険受取人がともに法人の場合
        ⇒ 保険積立金として計上
   2.保険契約者が法人・保険受取人が被保険者又はその遺族の場合
        ⇒ 役員又は使用人に対する給与として計上
   3.保険契約者が法人・死亡保険金受取人が被保険者又はその遺族・満期保険金受取人が法人の場合
        ⇒ 1/2を保険積立金として資産計上
          1/2を期間の経過に応じて損金算入(ただし、役員・部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その者に対する給与)

一般の定期保険
一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険。
   1.保険契約者・死亡保険金受取人がともに法人の場合
        ⇒ 期間の経過に応じて損金算入
   2.保険契約者が法人・死亡保険金受取人が被保険者又はその遺族の場合
        ⇒ 期間の経過に応じて損金算入。ただし、役員、部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その者に対する給与。

定期付養老保険
養老保険に定期保険を付した生命保険。保険契約者は法人。
1.保険料の区分あり
   (1)保険受取人(死亡保険金・満期保険金)が法人の場合
       ・養老保険部分
           ⇒ 保険積立金として計上  
       ・定期保険部分
           ⇒ 期間の経過に応じて損金算入

   (2)保険受取人(死亡保険金・満期保険金)が被保険者又はその遺族の場合 
       ・養老保険部分・定期保険部分
           ⇒ 役員又は使用人に対する給与
   (3)死亡保険金受取が被保険者の遺族・満期保険金受取が法人の場合
       ・養老保険部分
           ⇒ 1/2を保険積立金として資産計上
              1/2を期間の経過に応じて損金算入 ただし、役員、部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、
              その者に対する給与

       ・定期保険部分
           ⇒ 期間の経過に応じて損金算入 ただし、役員、部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その者に対する給与

2.保険料の区分なし
   (1)保険受取人(死亡保険金・満期保険金)が法人の場合
       ⇒ 保険積立金として資産計上
   (2)保険受取人(死亡保険金・満期保険金)が被保険者又はその遺族の場合
       ⇒ 役員又は使用人に対する給与
   (3)死亡保険金受取が被保険者の遺族・満期保険金受取が法人の場合 
       ⇒ 1/2を保険積立金として資産計上
          1/2を期間の経過に応じて損金算入 ただし、役員、部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その者に対する給与

上記の他、「長期平準定期保険」や「逓増定期保険」、「介護費用保険」「個人年金保険」「医療保険(終身保障タイプ)」「がん保険(終身保障タイプ)」「傷害特約等の付加した保険」など、生命保険には様々な種類があります。その形式により税務上の取扱いも変わってきますので、まずは保険証券を確認することが大切になります。

出典:一般財団法人大蔵財務協会「平成26年版 図解法人税」

千葉旭事務所 片山正恵

 

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