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住民税特別徴収税額決定通知書とワンストップ特例

ふるさと納税が増加!
 平成29年7月、総務省より平成28年度のふるさと納税の実績が公表されています。
        受け入れ件数 1271万件(前年比175%)
        受入額    2844億円(前年比172%)
 平成27年度と28年度の受入額の上位3位までをみてみると、
  平成27年度 宮崎県都城市    平成28年度 宮崎県都城市
         静岡県焼津市           長野県伊那市
         山形県天童市           静岡県焼津市
という状況になっています。

 ふるさと納税が増加した理由として、
         返礼品の充実、ふるさと納税の普及・定着
         クレジット納付・電子申請の受付等の収納環境の整備
         HP等の広報の充実
         納税枠の倍増・ワンストップ特例の創設
         使途・事業内容の充実、震災・災害への支援
等が挙げられています。

ワンストップ特例が要因
 ふるさと納税が広く社会に周知されたことに加えて、ワンストップ特例の適用により、確定申告をする手間が無くなった利便性も、ふるさと納税が急増した要因と考えられます。

 ワンストップ特例とは、以前のブログでも掲載されているとおり、寄附先が5自治体以内の場合に限り、寄附をした翌年1月10日までに寄附先へ特例申請書を提出することによって、所得税の控除分も含めて翌年の住民税(所得割)が減額される制度で、自治体側が自動的に住民税を減額してくれるしくみです。

 ただし、自治体のミスで、申請特例通知書の発送時期の遅延や、申請特例通知書の別の自治体への誤送付により、適用できなくなるケースが発生しています。
 ワンストップ特例を適用してふるさと納税を行った方は、住民税が正しく減額されているかどうか、住民税の「特別徴収税額決定通知書」を確認されることをおすすめします。
 一定の上限はありますが、おおむね「寄附金額-2,000円」の金額が住民税から減額されているでしょうか?気になった方は、ふるさと納税をした翌年の6月頃にお勤め先から配付されます特別徴収税額決定通知書をチェックしてみて下さい。

 また、ワンストップ特例を適用してふるさと納税をした後、医療費控除、住宅ローン控除等の申告のため確定申告をされた方は注意が必要です。確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請は自動的に無効となります。確定申告で寄附金の申告も忘れていないかをご確認下さい。

 ご不明な点がありましたら、コンパッソ税理士法人までお問い合わせ下さい。

出典:総務省HP http://www.soumu.go.jp ふるさと納税ポータルサイト
税務通信NO.3458,3460

川崎事務所 総務部 大畠 百合香

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