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住民税のはなし

「自宅に住民税の納税通知書が送られてきたけど、何かの間違いでは」というご質問を受けることがあります。自分で手続きをした覚えがないのに、納税通知書が届いたら「何かの間違いでは」と思ってしまいますね。
今回は、「住民税」の課税のしくみとよくあるご質問についてお話します。

個人住民税の課税のしくみ
個人住民税は、前年の所得に対して課税されます。つまり、これから納税通知書が届く平成28年度の住民税は、平成27年1月~12月の所得に対して課税される個人住民税ということになり、収入の時期とは1年遅れで納付するしくみになっています。
住民税の納付方法は、特別徴収(給与・年金等からの天引き)と普通徴収(個人で年4回に分けて納付)の2種類があります。また、個人住民税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で課税されます。

よくある質問
1.会社を退職した翌年に住民税の納税通知書が送られてきた
個人住民税は、前年の所得に対して課税されるしくみとなっているため、例えば、平成27年中に退職された場合、平成28年になってから個人住民税の納税通知がご自宅に届く場合があります。

2.給料から天引きされているのに、自宅に住民税の納税通知書が送られてきた
給与以外に収入がある方は、給与分の個人住民税のみ給料から天引きされ、給与以外の収入に対する個人住民税の納税通知書がご自宅へ送付される場合があります。住民税の課税明細を確認し、不明点があれば、市区町村に問合せをして下さい。

3.転職して転居したのに、以前住んでいた市区町村から納税通知書が送られてきた
個人住民税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で課税されます。例えば、4月1日に転居した場合には、その年の6月頃に転居前の市区町村から納税通知書が届きます。転居後の市区町村から納付書が送付されるのは、翌年以降となります。転居前の市区町村へ納税して下さい。

「何かの間違いでは」と思って、そのままにしておくと、納期限の翌日から延滞金が加算されます。また、納付の督促もそのままにしておいた場合には、預貯金等の差押えが行われる場合がありますので、ご注意下さい。

社員税理士 石井保江

 

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