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住宅購入、消費税増税前後のどっちが有利? その1

2012年8月に消費税増税法案が国会で成立後、住宅購入は消費税増税前に!という宣伝広告を多く目にするようになりました。しかし、本当に消費税増税前に購入する方がお得なのでしょうか?
そこで今回から3回にわたって、「消費税」と「住宅ローン減税」から考える住宅購入のタイミングについてご説明していきたいと思います。
第1回目は、「消費税の増税と住宅購入にかかる経過措置」についてです。

消費税増税
まずは、皆様もうご存知かとは思いますが、消費税増税のタイミングのおさらいです。
経済の状況次第で増税先送りとなる可能性も残っていますが、現段階では
2014年4月1日に5%から8%
2015年10月1日に8%から10%
増税が予定されています。

住宅購入と消費税増税における経過措置
通常、消費税の適用税率は引渡しのあった日により判断されることとなりますが、住宅購入の場合においては、経過措置により適用される消費税率は次のように決められました。

1.分譲住宅(内装等に購入者の注文が付されていない住宅)の場合
引き渡しが2014年3月31日までに完了すれば消費税は5%、4月1日以降は増税後の税率8%となります。

2.注文住宅の場合(工事の請負に関する経過措置)
引き渡しが2014年3月31日までに完了しているか、または工事請負契約が2013年9月30日までに完了していれば、消費税は5%となります。
中古住宅を購入してリフォームを行う場合や、分譲住宅・マンションについて内装外装設備等に購入者の注文が付されることになっている場合についてもこちらに該当します。

もし、工事に係る請負金額に増減があった場合はどうなるのでしょうか。
これについては国税庁が4月に取扱いを公表しており、2013年10月1日以後に請負金額が増額した場合には、その増額部分については経過措置が適用されず新税率となるとしています。
ちなみに、この経過措置の適用を受けた事業者は、その相手方に対して経過措置の適用を受けたものであることについて書面により通知することとされています(経過措置の適用要件ではありませんが、当事者間での間違えを防ぐ目的のようです)。

次回に続きます。

出典:国税庁HP

川崎事務所 山下美穂

 

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