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住宅取得等資金贈与の非課税特例

 平成21年6月に創設された「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の500万円非課税特例」について、
平成22年度の税制改正により、非課税枠が平成22年中は1,500万円平成23年中は1,000万円に拡充されました。

1.贈与者の範囲

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例は、父母はもちろん、祖父母、曾父母などからの贈与も対象になります。
又、贈与者の年齢制限はありません。

祖父 1,500万円(非課税)→ 父   祖父 1,500万円(非課税)→ 自分

 このようなケースでは祖父からの贈与により3,000万円の父と自分の共有の2世帯住宅の建替えを無税贈与で行えます。

2.受贈者の範囲

 平成21年6月に創設された500万円の非課税特例には、受贈者の所得に制限がありませんでしたが、平成22年度の税制改正により
拡充される1,500万円及び1,000万円の非課税特例については、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者
限定されます。合計所得金額が2,000万円超の方は、平成22年に1,500万円の非課税特例の適用を受けることはできませんが、
平成21年に500万円の非課税特例の適用を受けていない場合には、平成22年に500万円の非課税特例の適用を受けることが可能
です。又、受贈者は贈与を受けた年1月1日現在で20歳以上の者に限ります。

3.居住要件

 贈与を受けた資金の全額について、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得等に充てかつ、その住宅に居住すること
必要です。但し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに完成していない場合で一定の状態まで建築が進んでいる場合などで、遅滞なく居住
することが確実であると見込まれるときは適用が認められますが、贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していなければ贈与税
を納めなければなりませんので注意が必要です。

4.申告

 非課税特例は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付して
手続きを行った場合に限って適用されますので、忘れずに申告をして下さい。

千葉流山事務所 金子真奈美

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