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住宅借入金等特別控除で認められる外溝工事について

住宅借入金等特別控除とは、
 個人の方が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をした場合に適用できる税額控除のことです。
 
 平成33年12月31日まで自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすとき、その取得等に係る住宅ローンの年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
 
 そのことは、テレビや雑誌等の影響もあり、ご存じの方も多いかと思います。実際に住宅借入金等特別控除を受けていらっしゃる方もかなりいるのではないでしょうか。
 今回私は、住宅借入金等特別控除において、本来認められない門、塀等の外溝工事が、要件によっては認められる場合があることをご紹介したいと思います。
 
門・塀等外溝工事が特別控除の対象となる場合
 住宅借入金等特別控除の計算に当たっては、家屋の取得等の対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物の取得等の額は含まれないのが原則となっています。
 しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については、実務的にその区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情に沿わないこととなる場合が想定されるため、その取得等の額が僅少と認められる場合は、その構築物等の取得等の額を家屋の取得等の額に含めて差し支えないとされています。(租税特別措置法関連通達41-26)
 
 では、この場合の『僅少と認められる』かどうかについては、どのよう判断なのでしょうか?
 家屋そのものの取得等の対価の額の多寡にもよるので一概にはいえないものの、通常、門、塀等の外溝工事の額が、家屋そのものの取得等の額と、門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといった場合には、これに該当すると考えられています。
 
門、塀等の外溝工事の額 < 家屋の価格+門・塀の取得価格の10%
 
したがって、この要件を満たせば、門、塀等の外溝工事も住宅借入金等特別控除の対象となります。
 
これから住宅借入金特別控除を視野に入れて、マイホームの取得をお考えの方へのご参考になれば、幸いです。
 
参考:国税庁HP

千葉旭事務所 片山 正恵

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