
住宅エコポイントについて
新築住宅の着工件数もだいぶ持ち直してきたようですが、住宅着工を後押しする政策の一つが住宅エコポイントです。また、リフォー
ムでも対象となる工事があります。新築住宅やリフォーム工事の完成とともに、ポイントの取得を楽しみにしている方もたくさん居らっし
ゃると思います。それでは、住宅エコポイントについて見ていきましょう。
1.住宅エコポイントとは
(1)目的
地球温暖化対策の推進、経済の活性化。
(2)内容
一定の住宅の新築やリフォームをした人に対してポイントを発行、このポイントを使って様々な商品との交換、寄附や追加工事の費用
に充当できる制度。なお、ポイントは1ポイント1円で換算されます。
2.発行対象
(1)新築
平成21年12月 8日~平成23年12月31日に建築着工(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)したもの(平成22年 1月28日以降に工事
が完了したものに限る)で、以下の①又は②の工事内容のもの
①省エネ法のトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
②省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
※申請には登録住宅性能評価機関等の第三者評価が必要
(2)リフォーム
平成22年1月1日~平成23年12月31日に以下の①又は②の工事内容を含むリフォーム工事全体に着手したもの
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
※併せて、バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)を行う場合は、その分のポイントが加算されます。
3.発行ポイント数
(1)新 築 1戸あたり300,000ポイント
(2)リフォーム 工事の内容により、2,000~100,000ポイント ※1戸あたり300,000ポイントが限度
4.期限等
(1)申請期限
①新 築 1戸建て 平成24年6月30日まで
共同住宅等 平成24年12月31日(11階以上の場合、平成25年12月31日)まで
②リフォーム 平成24年3月31日まで
※申請期限前に予算額に達した場合は、ポイント発行を終了することとなります。
(2)交換期限
平成26年3月31日まで
5.税務上の取り扱い
住宅エコポイントは、エコカー補助金とは異なり補助金には該当しないため、課税対象となります。
(1)収益の計上時期
ポイントを交換・利用した時 ※付与された段階では何ら経済的利益の供与を受けないため。
(2)法人の場合
雑収入等として益金に計上します。
①商品券等に交換した場合
交換時 貯蔵品 ××× / 雑収入 ×××
購入時 消耗品費等 ××× / 貯蔵品 ×××
②追加工事費用に充当(即時交換)した場合
支払時 建物等 ××× / 現預金 ×××
/ 未払金 ×××
交換時 未払金 ××× / 雑収入 ×××
※値引きには該当しません。
(3)個人の場合
一時所得の収入金額に該当し、下記の算式により所得金額を計算します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
なお、貸付物件の場合は不動産所得、事業用物件の場合は事業所得の収入金額にそれぞれ該当し、交換した費用等との両建経理をする
こととなります。
(4)消費税
法人の場合、個人の場合ともに消費税の課税対象とはなりません。
法人の場合や個人でも満期保険金等他にも一時所得がある場合等は、注意が必要です。何か疑問がありましたら、お近くのコンパッソ
税理士法人までご相談下さい。
参考文献:『日本経済新聞 平成22年9月26日版』